持続化給付金は債務整理対象になるのか
6年前に持続化給付金の不正受給をしてしまい自首をし検察官の方とも話をし裁判の結果執行猶予付き+100万の返還で話が終わったのですがそこから私の体調が悪くなり透析治療が始まったり子供が不登校になりかけていたりうつ病になってしまったりで働けない期間がありその間に消費者金融から借金をしてしまい現在それが払いきれず持続化給付金に関しても払えず現在加算金と利息がついて137万まで上がってしまっています。
現在は生活するので精一杯なので債務整理を考えているのですがその場合持続化給付金は対象になるのでしょうか?
お手数お掛け致しますがよろしくお願い致します。
持続化給付金の「100万の返還」とは、罰金としてではなく国と協議して分割金として返納することになったということでしょうか。
状況から見ると他の借金もあるようですので自己破産が望ましい事案ではないかと思いますが、持続化給付金の返還金は詐欺に基づくものであるため非免責債権(悪意の不法行為)に該当する可能性が高いと思われます(持続化給付金の不正受給に基づく返還請求権は租税等請求権ではなく私債権としての扱いになるようです)。といっても、このまま放置することが望ましいわけではなく、破産することによって事実上回収を断念するか、あるいは再度の分割返納の相談ができる可能性もあるので、弁護士へ相談した方がよいと思います。