同棲前に購入した家具代金、相手に請求可能か?

アプリで出会い付き合っていた女性と、同棲の話まで進み、相手の家族とも良好にお付き合いをしていた。
夏頃から、相手の実家(祖母と女性の二人暮らし)で同棲することになっていた。
祖母とも関係は良好で、度々夕食等を一緒にとるなどといった関係であった。

そのため、安心して同棲の準備を進めており、同棲に向けて家具等(ベッド関連)を購入した。
その直後、相手から一方的に別れ話があり、話し合いを希望したが、拒否された。
相手方からは、購入した家具等の料金は支払うとLINEで話があったが、直後にLINEブロックされ、一切連絡が取れなくなった。
こちらとしてはその分の料金を請求したいが、可能でしょうか?
証拠書類は一式準備しております。

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

家具の代金を請求できるかどうかは、相手の反論や証拠の状況次第であり、確実に請求が通るとは断言できません。

相手がLINEで「代金は支払う」と言ったことは有利な事情ですが、その後にブロックされているため、相手から「その場しのぎの口約束だった」などと反論されると、法的な支払義務(契約)と認められるかは微妙なラインです。

もし請求を進めるなら、実家宛てに支払いを求める書面を送って様子を見ることになります。ただ、家具の購入費用に対して、手続きの手間や費用が見合うかどうか(費用倒れにならないか)は慎重に検討する必要があります。

請求できるかは状況次第であるとの事でしたが、家具の所有権についてはこちらにあるため、請求を断られた場合には物を返却してもらうことは可能でしょうか。

ご認識のとおり、家具の所有権が質問者様にある(相手に譲渡をしていない)のであれば、法的には所有権に基づいて「家具を返してほしい」と返還を求めることは可能です。