連れ子再婚同士の養育費

現在、再婚しています。
前夫と小5、小3、小1の子がいます。
現在の夫には中3、中1の子どもがいて
互いに連れ子再婚同士です。

前夫から養育費をもらっていますが
養子縁組をしたらもらえなくなりますか?

ちなみに内容証明で養育費を決めており、
互いに変更があった場合は連絡する旨の記載はありますが
減額するなどの記載はありません。

再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。
そのため、前夫から養育費を受領している場合は免除または減額が認められる可能性がありますが、本件では、現在のご主人にも実子(連れ子)がおられるようですので、あなたのお子さんを養子縁組した場合はご主人の扶養義務者は5名となります。そのため、あなた、前夫、そしてご主人の収入と扶養義務者の人数をもとに養育費算定基準の計算式を用いて免除となるか減額にとどまるかをシミュレーションした方がよいかもしれません。

川添 圭先生
早速のご返信ありがとうございます。
そうなるとあくまで年収ベースで考えるということですか?
例えば子どもに知的障害の有無や
借金の有無等で変わったりしますか?

養育費は基本的に年収ベースとなります。
お子さんの事情(障害等)は考慮要素になりますが、知的障害があるから採算・養子縁組後も実父が養育費を負担すべきという結論にはなりません。
借金は基本的に無関係です。