名誉感情侵害での開示命令後の対応と弁護士費用について
先日名誉感情の侵害によって開示請求をされ、意見書を提出しましたが開示命令が下されました
意見書は時間の都合上弁護士に相談出来ず自分で作成したものでした
開示をされた以上、先方の主張を裁判所が認め、損害賠償請求が通る事が前提にある状態だと考えるのがべきなのでしょうか?それとも開示と賠償ではまた違う基準があるのでしょうか
また、仮に今の段階で弁護に相談する場合の費用はどの程度になると考えられますか
開示請求の際にプロバイダに対して提出した意見書と同じ内容であっても損害賠償請求裁判の段階では裁判所側の捉え方は変わったりするものなのでしょうか?
発信者情報開示請求は発信者を特定するための手続であって、損害賠償請求とは異なりますが、権利侵害の明白性の判断の中で権利侵害と違法性の判断が行われているため、開示請求が認容されて発信者に対する損害賠償請求の段階に至った場合、やはり権利侵害ありという判断に傾きやすい傾向は否めません。ただ、発信者情報開示請求の段階では現れていない事情(紛争の前提事実や投稿者側で把握している違法性阻却事由や正当事由など)が主張されることで、損害賠償請求が棄却されるケースは存在しますので、当然に損害賠償責任ありという結論になるわけではありません。
弁護士費用は自由化されているため個別に確認が必要ですが、損害賠償請求の場合、経済的利益としては相手方の請求額がまず基準になる(金額が法外な場合には別途考慮する)ことが多いように思います。
投稿者からの反論を吟味したうえでの判断ではないため,損害賠償請求における権利侵害とは判断が異なります。もっとも,相手の請求を前提とした場合に,権利侵害が認められたという点から,権利侵害が認められるケースも多いでしょう。
現時点で,裁判外の交渉を弁護士に依頼するとなると,弁護士事務所によって金額は異なりますが,着手金で20万円程度はかかってくるかと思われます。