離婚裁判中の不倫相手への別訴を阻止する方法は?
現在旦那と離婚の裁判をしています。(旦那からの暴力ともう修復不可なかんけいだった為)
しかしながら私が不倫していたのもあり反訴し離婚+慰謝料を求めようとしています。
また不倫相手も別訴で訴えるとのことでした。
不倫相手を別訴で訴えるのを阻止することはできるのでしょうか。
できない場合、自分が頼んでる弁護士に不倫相手の分の弁護も頼むことはできるのでしょうか。
また、以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています。その時には既に不倫相手の子供を妊娠しておりました。
旦那は知りませんでした。
その場合不倫相手は慰謝料はどのくらいとられるのでしょうか。
反省してないのかと思われるのかもしれませんが不倫相手に被害が及んで欲しくないです。
どうしたら良いでしょうか。
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか)。いずれにせよ、別訴の提起自体を阻止することは難しいでしょう。
あなたの受任弁護士が不倫相手の代理人として就くかどうかは、弁護士次第です。不貞当事者双方の代理人に就くこと自体は禁止されていませんが、潜在的に利益相反となる危険があるからです(不貞当事者間で責任の所在について争ったり求償権で争う可能性があるためです)。打診はしてみてもよいと思いますが、弁護士は別々とするケースも比較的多いのではないかと思います(もし双方について同じ弁護士が就いた後に利益相反の状況が生じた場合、弁護士は不倫相手だけでなくあなたの代理人も辞任する必要があります)。
不倫相手に対する慰謝料額については、個別事情によりますので何とも言えません(そもそも先に100万円を獲得しているとすれば、請求がみとめられない場合もあります)。