未成年誘拐と不同意性行の刑罰と慰謝料の見通しについて
未成年誘拐、不同意性行で逮捕起訴され、保釈した。
被害弁償あり示談なし。
どれくらいの刑になるのか。
慰謝料請求されるのか。
民事裁判例では、強姦・強制性交の慰謝料としては、だいだい300万円程度が認容されていますので、その程度の弁償をしていれば、さらに慰謝料請求されることはないでしょう。
刑事事件でも、上記の裁判例を示して、相応額の弁償をしていると主張すれば、それなりの評価になるでしょう。
量刑相場については、裁判例を集めれば分かります。裁判員事件を担当している弁護士であれば、致傷が無い不同意性交罪の量刑を意識して事件処理をされているので、そういう弁護士に尋ねるという方法があると思います。