不倫の際に交わした接触禁止誓約書の有効性について
5年前私の不倫が発覚し、妻が私の不倫相手に対して、私と今後一切接触をしないという誓約書を書かせました。その際に、不倫相手も対抗措置として私に対して私が不倫相手と今後一切接触しないとの誓約書提出を求めたので私は応じました。その後夫婦関係は冷え切り、昨年協議の上離婚しました。これらの誓約書の現時点における有効性について教えてください。・元不倫相手が私に接触する場合・私が元不倫相手に接触する場合
まず、元妻との関係では、すでに夫婦関係が破綻していますので、誓約書の効力は失効しているかと思います。他方で、元不倫相手の関係では、誓約書の内容によりますが、以後かかわりあいを持ちたくないとの趣旨であれば有効かと思いますので、あなたから接触しない方が良いかと思います。ご参考にしてください。
5年前の誓約書が「婚姻関係を維持するため、今後一切接触しない」という趣旨で作成されたものであれば、その後、協議離婚が成立したことにより、少なくとも元妻との関係では、接触禁止を維持する必要性は相当程度低下していると考えられます。もっとも、誓約書に「離婚後も含めて一切接触しない」「期限を定めず接触を禁止する」「違反時には違約金を支払う」などの記載がある場合、形式的には誓約違反となる可能性があります。ただし、離婚後も無期限に男女間の接触を全面的に禁止する内容は、範囲が広すぎるとして有効性に疑義が生じる余地があります。
元不倫相手が貴方に接触する場合は、その相手が元妻に対して作成した誓約書に違反するかが問題になります。他方、貴方が元不倫相手に接触する場合は、貴方が元不倫相手に差し入れた誓約書に違反するかが問題になります。実際に連絡を取る前に、誓約書の原本又は写しを確認し、接触禁止の範囲、期間、違約金条項、離婚後の扱いについてどのような取り決めとなっているかを確認した方がよいでしょう。
現時点で既に離婚をしているということとなると,離婚後の人間関係までも恒久的に効力が発生すると考えると制約が広範に過ぎるため,かかる誓約書の効力は離婚後の人間関係にまでは及ばないとされる可能性が考えられます。
他方で不貞相手との間での接触禁止に関しては,それがどのような趣旨で作成されたものであるかによって変わってくるでしょう。一度トラブルとなったので今後お互いに関わることはやめるという趣旨で作成したものであれば,離婚の有無にかかわらず有効性が認められる可能性はあるかと思われます。
一度弁護士に内容を確認してもらいアドバイスを受けると良いでしょう。