弟の脅迫メール事件での略式起訴と罰金額について
脅迫メールで逮捕された弟の略式起訴の可能性と罰金額について
弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で20通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
検察官は略式(略式の場合は20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいる。
略式起訴される場合は最初の2日間のメールが略式の対象になるようです。
また、弟には軽度の知的障害がある
初犯です。前科前歴ありません。
また、脅迫罪は30万以下の罰金だそうですが
今回の事件、罰金の場合は20から30万だそうですが、
なぜ、10から30万ではなく、20から30万なのでしょうか?
普通は罰金の場合、10から30万で、検察官は考えるのかなとは思うのですが、10万からではなく20万からだそうです。
検察官からしてら2日間のメールが対象であるとのことですので、1通1通に脅迫罪は成立します。そのため、併合罪処理となっていること、犯情が内容及び回数として重いことから、検察官の判断として、20万円から30万円で求刑する予定であると思います。略式起訴は、最終的に裁判官が判決しますので罰金額も裁判官が決めます。ご参考にしてください。
併合罪処理とは何でしょうか?
また、検事は不起訴か略式かで悩んでいるとは言っていますが、不起訴になる可能性は低いでしょうか
併合罪処理の場合、脅迫罪は罰金30万以下ですけど、それ以上を求刑することはできるのでしょうか
肥田先生、ご返信いただけたら幸いです。
包括一罪とは違いますか