不貞妻との離婚と親権争い、双方有責になった場合

以前までのご相談の続きになります。
私(夫) 勤務医 年収2500万円
妻 パート事務 年収100万円
結婚11年になります。
子どもは14歳以下が2人です。下の子には先天性の障害があります。
<不倫相手①>
妻、子2人あり。
不倫期間は1ヶ月半程度。(2025年7月~8月)高頻度(20回以上/月)で接触し、数回の不貞行為あり。妻、相手男性双方とも肉体関係を伴う不倫関係であったことを認める(録音あり)。
<不倫相手②>
自宅近くのホテルを予約(大人2名)(予約画面撮影あり)。LINEで肉体関係を直接示唆するやり取りをお互いに行っている。
<不倫相手③> 
元交際相手 既婚 妻子あり
6~7年前、元交際相手の男性と再会しホテルで肉体関係に至ったと妻から告白あり。
不倫時期が長男の妊娠時期と近く、別の男性とのやり取りの中で「不倫した元カレに托卵を持ちかけられた。」と発言あり。現在、長男との父子関係の鑑定を行うべく検討している。

①の不倫発覚後、妻の希望あり夫婦関係修復のためカウンセリングにも通った。妻は性病に罹患しており、夫婦として関係を持つ気にはなれないことを伝えていた。不倫発覚から2ヶ月後、他の男性複数名とマッチングアプリを介して連絡を取り合っていることが発覚。妻は「やり取りだけなら構わないと思った。」とのこと。このようなやり取りを望んでいないことを明言していたが、「はっきり否定されたと思っていなかった。」として男性との出会いを繰り返している。以後証拠の確保ができていないが、複数名の男性と性的接触を含む関係を継続している(男性に「妊娠したかもしれない。」と連絡している(その間、夫婦間での性行為は一切なし))。
妻は「お互い自由にして、一緒に子育てをすればいいのではないか。オープンマリッジではいけないのか。」と主張している。夫は療育の必要な長男の進学時期を無事乗り切るため結論を先延ばしにしていた。

以下は最近起こったことで、事情が変わってしまいました。

不貞を繰り返す妻との生活に疲弊した私は、女性Aとメッセージでやり取りをするようになりました。ある日妻に女性Aとのメッセージを見られ、不倫関係を疑われました。
子どもの養育を第一に考えるという名目で、妻より曜日毎に家事育児を分担する提案がありました。顔を合わせると揉めることが多く子どもに悪影響を及ぼすため、各々が担当する曜日の家事育児を行うというもので、外出中の行動や異性を含む交友関係についてお互いに監視、追求、干渉しないことも加えていました。この時点で口約束ではありましたが、妻より「私が誰かと妊娠したら手術費用は請求する?」「不倫相手の女の子が妊娠したら、産む?」「あなたは婚外初心者だから失敗しないように気をつけて?」と外で性交渉を含む関係を持つことを示唆する発言がありました。
話し合いを元に夫が合意書案を作成。妻は自身の希望する内容を直筆で書き込み修正しました。その時も「もう自由にすることについては干渉しないようにしよう。」という会話がありました。
翌日、妻からの修正希望をそのまま取り入れ、合意書②を作成し、妻に共有しました。前日までのやり取りで夫婦間の取り決めは成立していると認識していた夫は、女性Aと合流し、食事→ホテルへと移動しました。自宅を出た時点から探偵に尾行されており、妻から「今どこで、何をしている、全て押さえてる。写真もある。」と電話がありました。同居中であるが、夫は度重なる妻の不貞により夫婦関係の破綻を感じており、前日までのやり取りにて夫婦間の取り決めは成立していると認識していたため、探偵に依頼しての尾行、詮索されたことに納得できないことを伝えると、「口約束はしても私は納得していない。これでお互い有責だ。勤務先にも連絡をする。」と勤務先にも連絡させられました。
以前からオープンマリッジを希望し、自ら不貞を繰り返してきた妻にこのような態度を取られることに納得はいきませんが、私が軽率であったことは事実です。今後妻とは離婚を希望していますが、妻が急に親権取得を希望するようになり、生活を維持するための養育費として「最低月65万円(住宅ローン15万円含む)+特別な支出への対応」を求めてきています。親権を主張したいとも考えていますが、この環境で過ごすことにも限界を感じています(妻は離婚を希望せず、調停や裁判まで引っ張ると言っています)。

長文になってしまい、誠に恐縮です。
私の希望としては、
・可能な限り早期での離婚。
・親権の取得。
・相手女性への干渉を防ぎたい(既婚者で子どもがいます)。
・適正な養育費に抑えたい。
と考えています。私の軽率な行動がなければ…と反省ばかりですが、どう行動すべきか法律のお立場からアドバイスいただけますと幸いです。

早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑問を抱かせる事情があるため、これらを総合考慮すれば、離婚が認められる余地は十分にあります。

親権については監護実績が重視されるため、今後の育児分担や監護環境の整備が鍵となります。

また、養育費については、妻の請求額が実務上の相場や上限を大きく逸脱している可能性が高いため、標準算定方式に基づいた適正な額への調整を求めることが可能です。