養育費の算定と相手の年収変動に関する法的助言希望
現在離婚に向けて協議を行っております。
4歳の子供が1人おり、親権は私になる予定です。
今は別居中であり、実家に身を寄せております。
養育費の決定で意見の相違があり、専門家の意見をお伺いしたいと思っております。
私
・子供の正規卒業年度までの養育費の支払い
・相手の年収が変動ありのため、養育費は毎年年収開示の上、算定表に基づいて変更
相手
・18歳までの支払いとし、追加が必要な場合は再度協議
・養育費の見直しはせず固定額
こちらとしては、相手の意見は養育費を多く支払いたくないように取れるのですが、どう思われますでしょうか?
また、こちらの希望を通すことは可能でしょうか?
↓こちらも併せて判断いただけると幸いです。
離婚の理由は、相手が産休育休中に生活費を渡さず、育児協力もなかったことが主な要因です。
(相手は家賃(13万程度)と光熱費、外食費の支払い。
こちらはそれ以外の食費や雑費、服飾費や通信費、子供にかかる費用を負担していました。
相手の年収は600万円、私は手当のみで200万円程度です。
乱文失礼いたしました。ご返信頂けると幸いです。
養育費の終期と関連して、法律上、成年年齢は18歳に引き下げられていますが、成年年齢引下げにより養育費の支払期間が当然に18歳までになるわけではないので、「18歳まで」とする相手方案が正しいわけではありません。お子様が4歳とのことで、進学先は未定という状況かと思われますので、実務的には、「20歳に達する月まで」「大学等に進学した場合は22歳に達した後の3月まで」といった内容で定めることが適切だと考えられます。
養育費額については、双方の収入と子の人数・年齢をもとに、いわゆる算定表を参考にするのが通常です。 年収変動が大きい場合、毎年収入資料を開示して見直す条項を入れることも合意があれば可能です。ただし、相手が応じない場合に、毎年当然に見直す条項まで通せるかは交渉次第だと思います。一方、固定額にした場合でも、将来、収入の大幅な変動、進学、病気、特別な教育費など事情変更があれば、養育費増減額調停を申し立てることは可能です。
離婚原因として、産休育休中の生活費不払い・育児不協力があったことは、離婚協議全体では主張し得ますが、養育費額そのものは基本的に子の生活費として算定されるため、相手方への制裁的意味で増額される性質のものではありません。
将来を見据えて、適切な内容の条項を検討し、離婚協議書の取り交わしや公正証書化を目指した方がよいように思われます。詳細については、弁護士に個別に相談することをお勧めいたします。
早速のお返事ありがとうございます。
詳しくご教示いただき、大変参考になりました。こちらの意見も間違ってはいないことが分かり、ホッとしています。今後、追加請求する協議をするのも難航するのが目に見えているので、もう一度意見を主張してみます。
ご意見を拝見し、やはり専門家を通した方が良さそうである事がよく分かりました。
ありがとうございます。