父の生前対策および特別受益に関するご相談

1. 家族構成

父(現在存命・体調不安定ながらも安定、数ヶ月前に余命宣告歴あり)

相談者:長女
他の法定相続人:長男、二女(計3名)
※幼少期よりきょうだいはあまり仲良くなく、父の急変に伴い再集結した状態です。

相談の背景と経緯

過去の生前贈与(特別受益の疑い)

・長男:20年以上前の海外留学費用、10〜11年前のマンション購入頭金(多額の援助)

・二女:住宅建築資金および土地の援助

・長女(相談者):これまで金銭的援助は一切なし

被相続人(父)の意向:
父の余命宣告時、長男不在の場で、父から「長男と二女には過去に多額の援助をしたため、残る遺産は何もしていない長女(相談者)に遺したい。長男には話せばわかるだろう」との発言がありました。

3. 現在の懸念点
長男は物事を自分に都合よく解釈する傾向があり、口頭での約束を「聞いていない」と主張し、死後に遺産の3等分を要求してくる可能性が非常に高いです。
現在、病院の手続きや介護施設の選定・見学といった実務はすべて長女(相談者)が一人で担っており、長男は口だけで行動が伴っていません。

4. お聞きしたいこと
10〜20年以上前の長男・二女への援助(留学費・マンション頭金・土地資金)は、法律上の「特別受益」として認められ、遺産分割に反映させることができますか?
相手方が贈与を否定した場合、過去の銀行口座履歴などはどこまで遡って調査・証明が可能でしょうか。
父の「遺産を長女に遺したい」という意向を確実に実現し、死後のトラブルを防ぐために、父が元気な「今」行うべき手続き(公正証書遺言の作成など)の具体的な進め方についてご助言をお願いいたします。

上記事実関係では、長男はお父様の意向を直接聞いていないので、将来3等分の主張をされる可能性があります。

お父様から法定相続人の皆様の前で改めて意向をお話していただくか、お父様に対し遺言を残していただくように弁護士等に相談するようアドバイスする方法があります。