迷惑防止条例違反の罰金未払い時の労役場留置期間は?

知人の話なのですが
迷惑防止条例と卑猥な言動で捕まり。
各都道府県の迷惑防止条例や青少年保護育成条例(卑猥な言動など)が適用される場合、30万円前後と聞いたのですが、罰金払えないと労役場留置になると聞きました。
その場合どのくらいかかるんでしょうか?
それと検察庁に呼ばれいくらしいのですが、どのような流れになるんでしょうか?

留置される日数と金額は裁判官が定めますが、多くのケースでは1日あたり5000円に定められます。
ただし、労役場での留置期間に制限があるため、罰金刑の金額が高額な場合には1日当たりの労役に対する対価が1万円を超えることもあるようです。
30万円から50万円程度の罰金であれば、おそらく定型的に日額5000円と定められ、60日ほどの留置になると思われます。

手続としては検察庁に呼ばれ、示談によって不起訴の可能性があると判断されれば示談のために処分までの時間的猶予をくれることもありますが、同種前科があったり態様が悪質等の理由で示談しても起訴猶予の可能性がないと見込まれた場合、早い段階で略式起訴にすることに異議がないか確認され、略式起訴に進んで罰金刑の宣告となることもあります。
なお、同種前科があまりにも多い等の事情がある場合、略式起訴ではなく正式な裁判が開かれる可能性もあります。

ありがとうございます。
被害者の方は示談に応じないと言っていると聞いています。窃盗の前科はあるが他にはないようです。

そうだとすると、内容的には罰金刑となる可能性が最も高いように思います。

ありがとうございます。
やはり罰金なりますよね!