弟の脅迫メール事件の略式起訴と罰金額について相談

脅迫メールで逮捕された弟の略式起訴の可能性と罰金額について
弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で20通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。

検察官は略式(略式の場合は20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいる。
略式起訴される場合は最初の2日間のメールが略式の対象になるようです。
また、弟には軽度の知的障害がある
初犯です。前科前歴ありません。

また、脅迫罪は30万以下の罰金だそうですが
今回の事件、罰金の場合は20から30万だそうですが、
なぜ、10から30万ではなく、20から30万なのでしょうか?
普通は罰金の場合、10から30万で、検察官は考えるのかなとは思うのですが、10万からではなく20万からだそうです。

ご家族が逮捕され、非常にご不安な日々をお過ごしのこととお察しいたします。

ご質問の「なぜ罰金が10万円からではなく20万〜30万円ベースなのか」という点について、実務的な観点から理由を解説いたします。

結論から申し上げますと、検察官が「ベースを高く見積もっている」のには、今回の事件における【悪質性の高さ】が影響していると考えられます。

理由は主に以下の2点です。

脅迫内容の凶悪性脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。今回の「ナイフで刺し殺す」「ガソリンを撒いて火をつける」といった内容は、一歩間違えれば殺人や放火といった凶悪犯罪に発展しかねない、非常に具体的かつ強烈なものです。そのため、初犯であっても検察側は「基本のスタートライン」自体を上限付近(20万〜30万円)に設定しているのだと考えられます。

犯行の執拗さ(5日間で20通)
一時の感情で1通送ってしまったケースとは違い、5日間にわたって20通ものメールを送り続けているため、被害者側の恐怖心や業務への支障も甚大です。なお、検察官が「最初の2日間のメールを対象にする」と悩んでいるのは、20通すべてを立件すると罰金30万円の枠に収まらなくなる(正式裁判を請求せざるを得なくなる)ため、あえて罪に問う幅を狭めて「略式(罰金)」で終わらせようとしてくれている、検察側の配慮(あるいは弁護人の交渉の成果)である可能性が高いです。

今後の見通しについて検察官が「略式か不起訴か」で迷っている決定的な理由は、「刑事処罰を求めない(宥恕付き)示談が成立していること」、そして「弟さんに軽度の知的障害があること」という、非常に強い考慮要素があるためです。

検察官の具体的な検討状況(最初の2日間のメールを対象にする等)がご家族に伝わっているということは、すでに弁護人が就いて動かれていることとお見受けします。現在はまさに瀬戸際です。現在の弁護人を通じて、「本人の障害の特性」や「今後のご家族による具体的な監督・サポート体制」をまとめた書面を検察官にしっかり提出してもらうことで、略式起訴すら回避して「不起訴(起訴猶予)」を勝ち取れる可能性は十分にあります。ぜひ現在の弁護人の先生と緊密に連絡を取り合い、お話し合いを進めてみてください。弟さんにとって最善の結果になることを心よりお祈り申し上げます。

すいません脅迫メールについてですが
https://www.sankei.com/article/20251216-3VHJMI3TXNMYBLGMCVYQY2SNRM/

こちらのニュースでは脅迫メール30通が、起訴状には書いてあるようですが、
略式で済んでいます。これは、なぜでしょうか?

また、軽度の知的障害は不起訴になりやすいでしょうか。
また、今回のケースの場合、被疑者の反省態度は影響しますか

また、示談金0円の示談は不起訴に不利ですか?

1.他のニュース(30通で略式)との違いについて

メールの「通数」だけで刑事処分が決まるわけではありません。
刑事処分を決定するにあたっては、通数のほか、「脅迫内容の凶悪さ」「被害者が受けた恐怖心の度合い」「犯行の動機や経緯」など、様々な事情が総合的に考慮されます。そのため、他の事件と単純に比較することはできません。

2.軽度の知的障害は不起訴に影響するか

不起訴(起訴猶予など)の方向になり得る有利な事情(考慮要素)の一つとなります。障害の特性や責任能力の程度、情状面について検察官が考慮すべきポイントになるためです。

3.被疑者(弟さん)の反省態度は影響するか

当然ですが、強く影響します。検察官が処分を判断する際、本人が犯行をどれだけ理解し反省しているか(再犯の可能性が低いか)は重視されるポイントです。

すでに弁護人が就かれていると思われますので、具体的な弁護方針や今後の見通し、本人の障害特性を踏まえた検察官への働きかけ等については、すべて現在の弁護人の先生に直接ご相談・ご一任ください。

示談金0円であっても、被害者との間で「刑事処分を求めない」という宥恕(ゆうじょ)付きの示談が正式に成立しているのであれば、不起訴に向けて非常に有利な事情となりますので、不利に働くことはありません。

なお、示談の具体的な評価や今後の見通しについては、個別の状況を把握されている現在の弁護人の先生に直接ご確認ください。

知的障害の情状については、
検察官は知的障害は把握している場合でも弁護士が弁護すべきでしょうか。
弁護士の弁護がないと検察官が把握しているだけでは、考慮はしてくれましはか?

被害者が受けた恐怖心の度合いとは被害者次第ではないでしょうか。言ってしまえば。
今回は示談していますが被害届を出す際に、
被害者の恐怖心について調書を取りますか。
その時の心情が終局処分に影響するのでしょうか

知的障害の情状について、検察官が事実として把握していれば当然考慮の対象にはなります。
しかし、単に「把握している」だけでは、その障害が今回の犯行にどう影響したのか、今後の再犯防止にどう繋がるのかまで検察官が深く汲み取ってくれるとは限りません。
知的障害についての評価を検察官が誤らないようにするため、また、ご家族による具体的な監督体制を正確に伝えるためにも、弁護人からしっかりと働きかけてもらうべきです。(なお、働きかけの方法は必ずしも書面(意見書など)に限らず、弁護人が検察官と直接面談したり、口頭で効果的に特性を伝えているケースもよくあります。)
また、被害者の恐怖心や調書についてですが、おっしゃる通り、当時の恐怖心の度合い自体は被害者次第です。警察が被害届を受理して捜査を行う段階では、当時の恐怖心について詳しく記載された供述調書が当然作成されます。
しかし、検察官が最終的な処分(終局処分)を決める段階で最も重視するのは、過去の調書よりも、現在の「最終的な処罰感情」です。
今回はすでに「刑事処分を求めない」という示談が成立しているとのことですので、検察官が被害者に確認を入れる際も、その示談成立後の意向がベースになります。したがって、被害届を出した当初の心情(調書の内容)よりも、現在の示談後の状況(処罰を求めないという意思)の方が、終局処分に対して圧倒的に強く影響することになります。

口頭で効果的に特性を伝えているケースもよくあります。とは知的障害のことでしょうか

岡本先生は示談金0円の、示談で不起訴になったことはございますか?

知的障害に限りません。あらゆる情状事実についてのことです。

恐れ入りますが、個別の具体的な弁護方針や詳細な見通しについては、これ以上の情報がない私では無責任な回答になってしまう恐れがあります。本件の状況をすべて把握されている現在の弁護人の先生が最も正確に判断できますので、今後のご質問はぜひ弁護人の先生へ直接ご相談ください。弟さんにとって最善の結果となることを応援しております。

特性については何か具体的に教えていただけないでしょうか

岡本先生は示談金0円の、示談で不起訴になったことはございますか?

特性については何か具体的に教えていただけないでしょうか

これらを、最後の質問に致します。ご回答ください

1. 示談金0円での不起訴の実績について
私自身、過去に示談金0円であっても、被害者との間で宥恕(処罰を求めない)付きの示談が成立し、最終的に不起訴(起訴猶予)となったケースを担当した経験はございます。 したがって、金額が0円だからという理由だけで一律に不利になるわけではありませんので、その点はご安心ください。

2. 知的障害の具体的な特性について
知的障害の具体的な特性や、それがどのような行動として現れるかについては、個人の度合いや環境によって千差万別です。

また、大変恐れ入りますが、我々弁護士は「法の専門家」であり、医学や精神医学、福祉的な観点における「知的障害の専門家」ではございません。そのため、この相談掲示板の場で軽率に具体的な特性について言及することは困難であり、かえって誤解を招く恐れがあるため回答は控えさせていただきます。

最後に
これまでいくつかご質問を重ねていただきましたが、弟さんの事件の具体的な見通しや、障害特性をどのように検察官へアピールしていくべきかといった個別の弁護方針については、現在の弁護人の先生が最も深く把握されています。

ぜひ、今後は現在の弁護人の先生を信頼し、緊密にご相談・ご相談をなさってください。弟さんにとって最善の結果となることを心より応援しております。