収監前の未納罰金は労役で補填されるのか?

刑務所など収監前の略式起訴罰金や交通違反罰金未納のまま刑務所など入ると、収監前に未納分労役に行かせられるか
持ち金没収されて未納分に充てがわられるのでしょうか

刑務所の対応次第ですが、私の弁護経験ですと、拘禁刑(旧禁固・懲役)後に、労役留置されていました。ご参考にしてください。

有り難う御座います

拘禁されてる間に持参している金や、差し入れ、懲役給金からは取られないのでしょうか