盗撮をされたのに罪に問えないと言われました。
昨日の夕方18時頃、後ろから男性に盗撮されました。
私自身は全く気が付かず、目撃者に声をかけられ発覚した形です。
その場で犯人を取り押さえ、駆けつけた警察(刑事)の話によると
・盗撮をしていたことは事実
・下着は写っておらず、お尻から足にかけてを撮っていた
・これだけだと被害届を出したり罪に問うことはできない
その後男性は警察署に連れて行き厳重注意をすること、撮った写真は必ず削除させることを伝えられました。
当時は友人と一緒にいたこともあり、関係のない友人の時間を奪って巻き込んでしまうことへの申し訳なさからひとまずは納得しましたが、後から1人になって考えるとなんとなくモヤモヤが残ります。
・全身ではなく下半身のみを撮っていたこと
・盗撮が発覚して逃げようとしたこと
上記の2点から、下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。
撮られたことは事実なのに厳重注意のみでお咎め無しというのはあまりにも加害者に優しいような気がして、ただただ、悔しいです。
私はその写真を見ていないので、実際にどのようなものだったのかはわかりません。
>下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。
刑罰法規は全て「目的(=内心)」ではなく「行為(=外部に実際に実行された行動)」を処罰するものですので、「やましい目的」だけで逮捕は出来ません。
ご質問のように下着が写っておらず、ほかの証拠を組み合わせたとしても下着を撮影しようとした行為があったとも認定できない(=未遂罪にも問えない)という場合は、性的姿態の撮影罪に問うことは困難です。
>お尻から足にかけてを撮っていた
>私自身は全く気が付かず
この前提であれば、各都道府県の条例にいう「卑猥な言動」に問うことも難しいと思いますので、警察としては基本的になすすべがないことになります。