自己破産中の電子マネーチャージ
弁護士に自己破産手続き中です。
口座から直接現金チャージで電子マネーを使用して、生活費を支払っています。
ふと、電子マネーの履歴も提出させられるのでは?と疑問に持ち、やめようと思っています。提出書類が多くなるのが大変だと感じました。
どこまで、そしていつまで銀行口座や電子マネーの履歴が見られるのでしょうか。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
履歴の提出を命じられることがありますので、手間が増えるという予想は当たっていることになります。
現金支払いならば不要な資料となりますし、電子マネーですと金銭感覚もマヒしがちですので、現金支払いをおすすめします。
ありがとうございます。
電子マネーの利用は控えようと思いますが、
どこまで、そしていつまで銀行口座や電子マネーの履歴が見られるのでしょうか。
少なくとも申立て前の2,3か月前は履歴の確認があってもおかしくないと思います。
それよりも前に至っても、家計収支表の作成をなさっているかと思いますので、依頼している弁護士から確認されることはあるかもしれません。
わかりました。ありがとうございます