高額プレゼント、返還・返金請求は可能か?
マッチングアプリで出会った男性との出来事についてご相談です。
マッチングアプリで出会った男性と数回お会いしてお付き合いすることになりました。
お付き合いする直前か直後、彼に誕生日が目前であることを知らされました。その数日後には私の誕生日も控えていました。
最初は私のプレゼントを購入してくれるということでデパートのブランドショップを回って私に欲しいものを聞いてくれていました。
その際、外国からブランド品を卸している?友人がいて、その人から取り寄せてもらった方が安くなるかもしれないから直接問い合わせてみるねとその時は特にプレゼントの購入はありませんでした。
同日に彼から自分にもプレゼントを購入してほしいと言われ約70万円のバッグの代金を要求されました。
これは、直接私が購入してプレゼントを渡したわけではなく、前述したブランド品を卸している友人の会社に代金を支払う形でオンラインでクレジットカード決済をしました。
ちなみに支払った際の明細メールには支払い先の店舗の店名と思われる名前と電話番号の記載もありましたが検索しても出てきません。
高額だったので、その場でお断りすればよかったのですが、私にもプレゼントをしてくれるという話だったので支払いました。
それ以降2回ほどお会いしましたがプレゼントはいただけていません。
彼の手元に私が代金を支払ったプレゼントがあるのかも分かりません。
連絡もほとんど取っておらず、約5ヶ月会えていない状態だったためお付き合いは解消されていると考えて良いのか、また私にもプレゼントを購入してくれるという前提でプレゼントの代金を支払ったのだから返金してほしいと伝えましたが、返金義務がないと突っぱねられてしまいました。
やはり、このプレゼントも贈与となり返還・返金義務はないものとされてしまうのでしょうか?
相手がこちらにプレゼントを購入するというやりとりの上でこちらが代金を支払ったという事情が証明できれば、錯誤無効等を主張し返還を求めるという可能性はあるかと思われます。