調停中に配偶者の私物の売却
配偶者と離婚調停中です。DVで私が家を出ました。結婚して1年ほどです。向こうの家に結婚当初私が家から持っていった家具2つとその他服や靴、高級な化粧品などがあります。彼が購入したものはなく、とにかく私が家から持っていったものだけ引き取りたいです。
もし、これらを彼に勝手に捨てられていたり売却されていたら賠償金は請求できますか?
相手に引き取りたい荷物リストを詳しく書いて送付しいつ引き取り可能かを何回も言ってるのですが、その部分だけスルーされたり、相手の弁護士からそのことについては2〜3日中に連絡すると言われても連絡が来ないです。証明すると言うのは実際に向こうの家に行き私のものがなくなってることを確認しなければいけないということでしょうか?
ご質問に回答いたします。
ご自身の了解を取らずに処分することは不法行為に該当しますので、
例えば、損害賠償の請求の裁判をした場合はその請求が認められる可能性があります。
ただ、配偶者が、実際に、そのものがご自宅にあり配偶者が処分したことを争う場合は、そのことを証明する証拠が必要になりますが。
また、その損害金がいくらになるかという問題もあります。
ご参考にしていただけますと幸いです。