後遺障害等級認定の見込み
お世話になります。後遺障害の等級が認定されるかどうかの相談です。
昨年、信号の無い交差点で原付バイクで走行中、一時停止を怠ったタクシーに轢かれ、転倒、救急搬送されました。
入院や手術は行いませんでしたが、肩の調子が悪く、2か月後のMRI検査で右肩棘上筋腱部分断裂と診断されました。
詳細は以下の通りです。
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右肩関節MRI
検査所見
右肩関節MRI比較画像はありません。
棘上筋腱は上腕骨頭大結節付着部近傍で関節包側主体に高信号域を認めます。棘上筋の連続性は保たれており、腱板部分断裂の所見です。
棘上筋萎縮や脂肪変性は見られません。
その他の腱板や周囲筋肉に異常信号域は指摘できません。
上腕二頭筋長頭腱の走行は正常です。
上腕骨頭に軟骨下骨嚢胞ないし骨内ガングリオンを認めます。
骨折線・骨挫傷を疑う異常所見は認められません。
関節唇の形態は保たれています。
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8か月半・計70回通院し先日症状固定となりました。
関節可動域の計測値(自動他動共に):
屈曲(前上げ):右 90度 / 左 180度 (健康側の2分の1に制限)
外転(横上げ):右 90度 / 左 170度 (健康側の約2分の1に制限)
右肩痛、可動域制限が残存、改善の見込みなく、
日常生活、仕事共に支障を来たしている。
という結果になりました。
良いことを言ってくる方もいれば後遺障害等級認定はハードルが高いしタクシー会社は面倒だと言ってくる方もいます。
あらたな治療も行いたいのでそれなりの費用も必要になる可能性もあります。
実際どのような状況なのか、客観的なご意見を伺ってみたく
ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
追加の質問で恐縮ですが
等級認定は
10級なら10級を狙った申請
12級なら12級を狙った申請になるのでしょうか。
10級で申請したけど非該当
12級で申請したけど10級
そういうこともあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご記載の内容を前提とすると、後遺障害等級認定を検討する余地は十分ある事案だと思われます。
右肩について、MRI上「棘上筋腱部分断裂」の所見があり、症状固定時にも右肩痛と可動域制限が残存しているとのことですので、痛みのみの事案ではなく、機能障害も問題となり得る事案です。
肩関節の可動域については、主要運動である屈曲・外転が健側の約2分の1に制限されているとのことですので、数値上は肩関節の機能障害として10級10号や12級6号などの後遺障害が検討対象になり得ると考えられます。もっとも、実際の認定では、可動域の数値だけでなく、事故態様、受傷直後からの肩症状の訴え、初診時の所見、MRI所見と事故との因果関係、既往症・変性所見の有無、治療経過、医師の後遺障害診断書の記載内容などが総合的に検討されます。事故から2か月後にMRIで判明したとのことですので、その間も一貫して肩の痛みや可動域制限を訴えていたかが重要です。また、MRI上、棘上筋萎縮や脂肪変性がない点は、慢性・陳旧性の断裂ではなく外傷性を主張するうえで意味を持つ可能性があります。一方で、骨挫傷や骨折所見がないこと、骨内ガングリオン等の記載があることから、自賠責側が既往・変性を問題にする可能性もあるように思われます。
したがって、後遺障害診断書では、右肩痛、可動域制限、自動・他動可動域、MRI所見、日常生活・仕事上の支障を具体的に記載してもらうことが重要です。MRI画像、診療録、リハビリ記録、事故直後からの症状経過も確認したうえで申請することが望ましいでしょう。
お世話になります。
早々にご回答いただき感謝申し上げます。
事故前は痛みや違和感、通院歴も無かったので既往症では無いと思われます。
正直、今後の治療などを考えると、認定されなかったらと思うとこの先不安でいっぱいです。
ご連絡いただいた内容を参考に動いてみようと思います。
ありがとうございます。
追記の件ですが、後遺障害等級申請は、「10級で申請する」「12級で申請する」というのではなく、後遺障害診断書、画像、可動域測定結果、診療経過等の資料を提出し、自賠責側がその内容に応じて該当する等級を判断するという仕組みになっています。
実務的には、何級を「狙う」かという点より、認定基準に沿って、どの等級に該当し得るのかを意識して資料を整えることが重要です。肩関節の機能障害であれば、可動域制限の程度、自動・他動の測定値、測定方法の正確性、健側との比較、画像所見、事故との因果関係、症状の一貫性などが重要になります。
ご不安な場合は、個別に弁護士に相談なさった方がよいでしょう。
お世話になります。
2度に渡り、ご丁寧なご対応誠にありがとうございます。
もう少し時間をかけて検討したいと思います。
よろしくお願いいたします。