SNSでの名誉毀損訴訟における証拠資料の有効性は?

SNSへのコメント投稿について、現在、名誉毀損を理由とした損害賠償請求の件で係争中です。

投稿内容の一部について、当時ネット上で広く話題になっていたものの、現在は元動画等が削除されている可能性があり、一般人のブログ・コメント欄などしか見つからない状況です。

その場合、

・TikTok等での個人による発信内容(明確な根拠までは示されていないものの、その方の家庭状況等について否定的に語っている内容)
・一般人のブログ
・SNSのコメント欄
・「いいね」が多く付いているコメント

などは、

「当時そのような情報が広く存在・拡散していたこと」
「当時そのように受け取られていたこと」

を示す資料として、どの程度意味を持ち得るのでしょうか。

また、元動画や一次情報が残っていない場合、どのような形で証拠を整理・保存しておくのが望ましいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

名誉毀損(名誉権侵害)は、摘示した事実が社会的評価を低下させる内容であるかどうかが判断基準となります。ネット上で広く話題にされていたという主張をしても、摘示した内容それ自体が対象者の社会的評価の低下に繋がる場合には、あまり影響しない場合はあると思います(事案によりますが、逆に「他人も同じ投稿をしている」という主張が、開き直りあるいは他責という評価を受けて心証が悪くなるケースもあります)。一方、摘示した事実について真実性、あるいは真実相当性を裏付ける主張として使える場合はあります。
それ以上の検討は、実際の投稿内容が必要になると思われますので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。

ご回答ありがとうございます。

責任の有無そのものとは別に、
私は「自分が初めて流布したわけではなく、投稿当時、既にネット上で同様の話題が相当程度拡散していた」という事情を示したいと考えています。

その点に関して、

・コメント欄
・一般人ブログ
・切り抜き動画
・多数のいいねが付いた投稿

などは、「当時そのような認識・話題が既に広く存在していた」ことを示す資料としては、一定の意味がありますでしょうか。

(内容の真実性そのものではなく、“当時どのような情報状況だったか”を示す目的です)