SNSなりすましアカウントからのDMについて

相手方のSNSのなりすましアカウントから誹謗中傷のDMを送信した場合、開示請求されますか?
また刑事告訴の対象となりますか?
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dmに関しては情報流通プラットフォーム対処法上の開示手続きの対象ではないため、かかる開示手続きは難しいかと思われます。

刑事事件となるかについては具体的な内容次第ですので、dmの内容を伝えた上で弁護士に個別に相談されると良いでしょう。

相手方のSNSのなりすましアカウントから誹謗中傷のDMを送信した場合、開示請求されますか?

→相談者様のアカウントが相手方によりなりすましをされ、そのなりすましアカウントからまた別の人にDMが送信されたという状況かと存じますが、DMは基本的に開示請求の対象とならないでしょう。

また刑事告訴の対象となりますか?

→相談者様のアカウントが相手方によりなりすましをされ、そのなりすましアカウントからまた別の人にDMが送信されたという状況において、刑事告訴ができるかは、相手方の行為によるでしょう。内容によっては偽計業務妨害などあり得るかも知れませんが、ご記載からは不明です。