相続放棄したかどうかの確認方法

アドバイスをお願い致します。
私が所有する借家(店舗)の借主(70代)は家賃滞納が続き催促しても、のらりくらりと嘘を繰り返して入金したり滞ったりというのが続いていました。やっとの思いで退去はしてもらったものの滞納家賃が50万円ほどあり支払う気は全くないようなので私としても感情的になり(お金の問題以上に感情的になり)裁判という形をとりました。裁判の結果、私としては不本意ながらも和解を勧められ裁判は結審。年金暮らしということで毎月1万円づつ返済するということになりましたが案の定、今まで同様に今回も未返済が続いています。そこで借主の死後、息子さんがいますが息子さんが父親の相続をしたのか、相続放棄したのかを確認する方法はあるのでしょうか?相続したのなら息子さんに債務を引き継いでもらい返済して欲しいと思います。相続放棄なら残りの未返済分は諦めます。確認方法を知りたいです。因みに今までも父親はお金の問題で息子さんに迷惑をかけているようで家(持ち家)の所有権は息子さんに移転されていました。また、賃貸契約では息子さんを連帯保証人にしていないので現段階では息子さんに返済の義務はありません。

元借主である相手方が死亡した後の対応になりますが、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会」という制度があり、被相続人の債権者も利害関係人として照会することができます。照会を行うべき家庭裁判所は、相続放棄の申述の管轄裁判所と同じ(原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)となります。照会申請者の本人確認資料のほか、被相続人の相続関係の戸籍謄本類や債権の存在を示す証拠資料などが必要になります。裁判所ウェブサイトで案内されていることが多いので、管轄裁判所のホームページを確認してみてください。

被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所に対して「相続放棄・限定承認の申述の有無等についての照会書」を提出し、確認します。

お二方の弁護士の先生、どうも有難うございました。
家庭裁判所にて手続き、照会ができるとのこと。
これである意味、安心できました。有難う御座います。