別居が長く続いた場合の財産分与について
離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立て中です。
現在11歳となる子供が一人います。3年前頃から夫が仕事多忙を理由に家を空けるようになり、帰宅頻度は週に一度程、長いと月に1度程でした。漫画喫茶や車中泊、会社の会議室等、日によって寝泊まりしている場所をかわるがわる言われてきていました。私は夫婦生活としてこの様な生活は成り立っていないと思い、申し立てにも別居日を3年前として記載しております。財産分与は基本的に別居日からという決まりがあると思うのですが、相手から仕事を理由に一方的に家を空けられていた場合でも3年前に遡り当時の預貯金からの分与になるのでしょうか。ちなみに3年前から夫からお金を貸してほしいという催促が何度もあり、当時の私の預貯金額はもう手持ちに無い状態です。私は早く離婚したいので財産分与を放棄したい気持ちもあるのですが、夫は給料が入るとすぐ使い込み恐らく借金がある状態なので、私の手持ち金に頼り財産分与は絶対請求してくると思っております。
財産分与によって貴殿が支払う側になるのか、あるいは請求する側になるのかという違いによって方針が変わります。まずは、財産分与の原則とされる別居時の双方の財産状況を可能な限り想定し、その時点で相手方に一定の財産があるのであれば、別居時説を徹底的に貫いて主張することになるでしょう。具体的な事情によりますので、弁護士へ直接相談した方がよいと思われます。