脅迫罪の量刑差、具体例から見る処分の違いとは?

脅迫罪の量刑について
とあるニュースで、AKBのメンバーに対する脅迫では執行猶予付きの懲役なのに、
車椅子の障害者に対する脅迫は罰金10万の略式で済んだようです。
なぜ、こんなにも処分に差が出るのでしょうか。検察官の当たり外れですか?

検察官の処分は裁量統制が図られているので、検察官による差は少ないです。
処分を決める上では、罪名だけでなく、諸般の事情を総合考慮して決めます。
そのため前提事実が異なれば、処分は変わるものです。

諸般の事情を総合考慮するとは、具体的にどのようなものでしょうか?
https://www.bengo4.com/c_18/n_18130/
こちらがAKBへの脅迫
http://www.kuruchan.jp/archives/26160233.html
こちらが車椅子の方に対する脅迫です。

違いがあるとしたら、掲示板などで公開された脅迫か、非公開の脅迫か、
犯人に定職があるかないか、
AKBの方は元ファンでファンクラブに入っていたが、車椅子の方の脅迫はあくまで犯人曰く軽はずみに送った(ファンとかではない)
などが影響しているのでしょうか?

三村先生、もしよろしければ私見でも構わないので教えてください