SNSでのフォロー解除は必要か?弁護士に確認すべき事項は?

以前SNSで誹謗中傷をしてしまい、開示請求をされてしまいました。被害者の方へ謝罪をしたところ、開示請求を取りやめ示談で構わないと仰ってくださいました(示談金あり)。
現在は相手様の弁護士を通してやり取りをしつつ示談金を払っている段階なのですが、弁護士を通す前、示談で構わないと仰られるまではSNSのDMで直接やりとりをしており相互フォローの状態です。
合意書には
乙は、本合意書締結日以降、手段・方法の如何を問わず、甲に接触しない。
とあるのですが、この場合フォローを外した方が良いということでしょうか?

また、その確認なども相手様の担当弁護士さんに聞くべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

合意書の内容の問題ですので、相手方の担当弁護士へ確認すべき問題でしょう。公開の場でお尋ねいただいても確実な回答は難しいです。