婚姻費用調停成立後、一方的な光熱費等の差引きは認められるのか
婚姻費用調停が終了したところです。
現在、別居中、自宅には私が住んでおり、光熱費や家族カードは相手方が払っている状態です。
現在、名義変更などの手続きを進めています。
調停で婚姻費用○万円と決定し、調書には婚姻費用額と支払期日のみが記載されています。
しかし相手方が、「光熱費やカード払いを差し引いた金額を振り込む」と一方的に言ってきています。
私はその差引きには同意しておらず、調停で決まった金額どおり支払ってほしいと考えています。
また、相手方にはモラハラ傾向があり、こちらの意思を無視して勝手に差し引かれること自体に、強い支配やコントロールを感じて精神的負担があります。
この場合、
・相手方は一方的に光熱費等を差し引いて支払うことができるのでしょうか?
・こちらが同意していない以上、調停で決まった満額を支払う義務があるのでしょうか?
・不足分しか振り込まれなかった場合、履行勧告や強制執行の対象になりますか?
・こちらとしては、どのように対応するのが適切でしょうか?
よろしくお願いします。
調停で決まった金額を支払わないのであれば、履行勧告や強制執行は可能でしょう。「光熱費やカード払い」の件は調停段階で既に判明していた事情であって、調停合意はそれを考慮した合意と考えてよいからです。モラハラ傾向があるとのことであり、仮に強制執行の局面になるとトラブルが激化するおそれがあるので、強制執行等は弁護士へ依頼した方がよいかもしれません。