少数出席の臨時総会で招集議題にはない解散の決議、許されるのでしょうか

会員14人の任意の団体で、わずか4人出席の臨時総会で解散の決議、許されるのでしょうか。しかも、
1 参加人数が過半数にも満たない
2 臨時総会の内容(参加人数、決議の理由など)一切公表しない、聞いても答えない
3 招集の議題「今後の飛躍のために」にはない解散について決議したこと
4 そもそも資金難とか解散しなければならない理由がない
5 招集者が会長ではなく書記であったこと
以上の理由でこの臨時総会は認められないと思うのですが、いかがでしょうか。
年1回の総会ではいつもこの1〜5はきちんと行われていました。
ただしこの団体には規約が存在していないようですが、規約に頼るまでもなく一般的に考えて明らかに認められないことだと思います。
その後、この4人が新しい団体を作りました。気に入らない数名を団体から排除するために行なった行為のようです。
よろしくお願いします。

任意団体で、かつ、規約がない場合であっても、条理により判断されます。上記の事情ですと多数決原理に反していますので、解散は無効になる可能性が高いかと思います。ご参考にしてください。

その後、新しい団体に軽トラックなど団体の所有物の引き渡しを求めたところ、拒否されました。活動に支障をきたしています。引き渡しを求めるにはどうしたらいいでしょうか。よろしくお願いします。