財産分与調停について
離婚を先に決め
財産分与調停を5年内にしようとおもいます。
離婚調停と一緒にしない理由は持ち家があり
今してしまうと家をでていかないといけない
または売らなければいけないからです。
将来的に自分名義を獲得し住み続けたいと思っています、別でするデメリットはありますか?
財産分与は、一定の基準時点(別居日、当事者が合意した日、離婚成立日など)の財産内容と価格を検討して分与対象財産の確定や分与内容を決定する必要がありますが、離婚から時間が経過してしまうと、当事者が財産を処分したり価値が目減りしたりすることでスムーズな財産分与が実現できないリスクが出てきますので、その点はデメリットといえるでしょう。
ちなみに、本件で財産分与の対象となる不動産の所有者や時価、住宅ローンの有無といった詳しい事情が判りませんので何とも言えませんが、財産分与の請求を遅らせることによって「将来的に自分名義を獲得し住み続けたい」という希望が当然に叶うとは限りませんし、逆に相手方が離婚と同時に財産分与をした方がメリットがあると考えれば、相手方から離婚調停や離婚訴訟等によってでも財産分与の解決を求めてくる事案もあります。本件であなたの希望が叶うのかについて、詳しい事情をもとに弁護士に検討してもらった方がよいように思います。
財産分与調停は一回しかできないのでしょうか?
「財産分与調停は一回しかできない」という規定はありませんが、財産分与について合意あるいは審判で決定した場合には、少なくともその時点で財産分与の対象財産の範囲を確認・確定した上で分与の合意(指定)がなされ、特に調停合意等では清算条項が置かれることが多いため、後日の紛争の蒸し返しは難しい場合が多いと思われます。
分かりやすい回答ありがとうございます
調停合意等では清算条項が置かれることが多いためとありますが、今現在相手に弁護士がついている状況であり調停条項の中に
10 当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるもののほか、財産分与を除き、当事者間に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する
と書かれておりますが財産分与を除きに具体的な財産分与対象にするものを記載した方が良いでしょうか?相手方と私で対象にするものの
食い違いがあります