自首と不起訴について

自首すると不起訴になる可能性は上がりますか?それとも自首は刑が軽くなるだけで不起訴は関係ないですか?

事案によりますが、起訴不起訴は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」(刑訴法248条)とあるように検察官の裁量により、前記の事情を考量して決めます。そして自首は「情状」「犯罪後の情況」に該当し、被疑者にとって有利な事情であり、自首をしたことにより反省などを考慮され不起訴になるケースもあるかと思います。ご参考にしてください。