不倫の慰謝料での謝罪文の要求

配偶者の不倫相手に慰謝料請求を行っています。

相手弁護士へ謝罪をどのように考えているか聞いたところ適正な慰謝料の支払いが謝罪と言われました。
相手の直筆の謝罪文を要求したいと思っています。
①断られることはありますか?
②その場合はどういった理由で断られますか?
また、本音(認める文書を出すと不利になる等)があるとしたらそちらも教えていだきたいです。
③提示されている慰謝料では納得いかないため、今後裁判も視野に入れています。
その際に謝罪文を提出した名目で減額となりますか?

宜しくお願いいたします。

①:断られることはあり得ます。謝罪文を求めること自体は可能ですが、相手方に直筆の謝罪文を提出する法的義務が当然にあるわけではありません。そのため、相手方代理人が「適正な慰謝料の支払いが謝罪である」として、謝罪文の提出を拒むことはあり得ます。

②:断る理由としては、謝罪文の文言をめぐる紛争化や、後日の証拠化を避けたいという点が考えられます。建前としては、金銭賠償による解決を前提としており、謝罪文までは法的義務ではない、感情的接触を避けたい、文言調整でさらに対立が深まるおそれがある、という説明が考えられます。本音としては、不貞の事実、期間、回数、故意、婚姻関係への影響などを認める内容の謝罪文を出すと、後日の訴訟や交渉で不利な証拠になるため、文書化を避けたいという判断もあり得ます。

③:謝罪文を提出したことだけで、当然に慰謝料が減額されるわけではありません。もっとも、謝罪の意思を示したことは、訴訟上、反省や解決努力の一事情として評価される可能性はあります。ただし、慰謝料額は、不貞期間、回数、発覚後の対応、離婚・別居の有無、夫婦関係への影響などを総合して判断されます。

実務的には、直筆の謝罪文だけにこだわるより、示談書の中に、事実の特定、謝罪条項、接触禁止条項、違約金条項、清算条項などをどこまで入れるかを検討する方が重要な場合もありますので、そのあたりも含めて検討なさった方がよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
断られる可能性はあるんですね。
本当に謝罪の気持ちがあるのかと気持ちの面では納得いきませんが、避けたい理由も理解できました。
現在内容証明で不貞期間も入れて送っており相手より不貞を認めるとは来ましたが、期間については認めてないと言われることもあるのでしょうか。
言及しない=文章の全てを認めたではないと認識した方が良いのでしょうか。

謝罪の意志を示したことで評価の可能性があるとのことですが、出来ないと言ったことは悪影響にはならないのでしょうか。

示談書にいれることで相手がその内容を事実としたという証拠にできるということでしょうか。

謝罪については断られるケースも多いです。

理由としては、そもそも謝罪文については法的な義務として強制されるものではないためです。また、謝罪文の内容にもよりますが、具体的な内容をまとめたものを文書で残したくない等心情も影響しているかと思われます。

裁判において謝罪文を出してからと言って減額とは基本的にはならないでしょう。もっとも、謝罪文の交付を条件として一定程度減額して相手に謝罪文を交付する動機づけをするということは考えられます。

肉体関係の事実を認めた上で期間や回数を争うということはあり得ます。示談書の中でその辺りを具体化して合意を図ると良いでしょう。

謝罪の意思についてはいずれも裁判所の相手方に対する心証という意味では良い方にも悪い方にも影響する可能性はあるかと思われます。

「不貞を認める」との回答があったとしても、それのみで、内容証明に記載した不貞期間・回数・態様のすべてを認めたことになるとは限りません。相手方としては、「不貞関係があったこと自体は認めるが、期間や回数、発覚後の継続、悪質性については争う」という対応をすることはあり得ます。
謝罪文を出さないことについても、それだけで当然に慰謝料増額事情になるとは限りません。謝罪がない、対応が不誠実であるという事情として主張する余地はありますが、慰謝料額は主に不貞期間、回数、発覚後の継続、夫婦関係への影響、離婚・別居の有無などで判断されます。
示談書については、相手方が署名押印すれば、少なくとも示談書に記載された事実関係を前提に合意したという資料になります。そのため、不貞期間、接触禁止、謝罪条項などをどこまで明記できるかは重要です。もっとも、相手方が期間等を争う場合には、「不貞関係があったことを認める」といった抽象的な記載での示談を受け入れるかどうかという点が要検討事項となり得ます。