友人に貸した50万円の早期回収方法は?借用書あり
友達に貸したお金を早めに回収したいです。
金額は50万円で毎月1万5千円返されているので残り44万円です。借用書はあり、毎月最低1.5万円なのですが、ほかの友達の話を聞くと、バイトで稼いでいてもギャンブルに使っていたり、シンプルに最低の金額だけで大丈夫でしょといっているそうです。それを聞いてとても腹が立っています。
実は最初は約60万円貸していて友達と連絡が途絶えたので、相手の親の方にも動いたのですが証拠がないから肩代わりできない・連帯保証人になれないといわれました。手渡しで貸してたりしていたのでそこを納得して50万円で借用書を書いてもらったのですがそれでも無理とは言われました。このまま毎月1.5万円をかえしてもらうしかないでしょうか。
毎月1.5万円を分割で支払うことを合意したのであれば、あなたは相手方に期限の利益を付与したことになります。契約である以上、あなたの都合でその条件を一方的に変更することは許されません。
また、借用書の分割支払いの条項に懈怠約款(期限の利益喪失条項)を設定していない場合、もし不払いが発生しても、まだ支払期日が到来していない将来分については、期限の利益がある以上、未払部分しか支払いを求めることができないことになります。もし懈怠約款が設定されている場合は、その懈怠約款の不払い条件を満たせば、残額を一括して請求できることになります。