検察の指示で弁済した場合の不起訴の可能性について
本日検察の取調べに行ってきました。
その際、被害者に被害額を弁済したか、する気はあるかと聞かれました。
弁済はまだで、出来るならすぐにしたいけど受け取ってくれないとお伝えしました。そしたら検察官の方が、被害者の方に連絡してその弁済したい意思を伝えるからもし受け取ってくれるならすぐに弁済できるかと言うふうに言われました。
この場合は弁済したら不起訴になる可能性があるのでしょうか。
検察官が処分をするには決裁が必要になります。
被害弁償済みであればその事実を記載できます。
また、被害者救済の見地から申し向ける検察官もおります。
事実関係が不明瞭のため不起訴になるかはわかりません。
軽い処分になる可能性はあるかと思われます。
ご返信ありがとうございます。
少しでも早く弁済できるよう頑張ります。
取り調べの際に自分が会社の備品を売ってしまったことについて、友達から貰ったものもあるから全て会社のものではないと言ってしまいました。
記憶が曖昧で友達から本当に貰ったのもなのかわからないと言うふうにも言ったのですが友達に検察から捜査が行く可能性もありますでしょうか。
連絡先はわからないと言いましたが名前は言ってしまいました。