9年続いている主人の不倫関係。相手の女性に慰謝料を払わせることはできますか?

約9年続いている不倫関係を、2ヶ月前に主人から告白されました。3歳の子供もいるそうです。現在主人は相手と子供と同居しておりますが、当面離婚をするつもりはありません。(主人も合意済)ただ復縁の可能性はないと思います。家や車のローンその他の生活費は全て今まで通り払うとのことなので、主人に慰謝料を請求するつもりはありません。ただ相手の女性には相応の慰謝料を請求したいと思っております。主人の話では慰謝料を払う意思はあるそうですが、払えばいいだろうと軽く考えている印象で、あまり反省している様子はありません。
主人が間に立って連絡は取れるので、できれば話し合いで解決したいと思っていますが、慰謝料の相場もわからず、どのように進めたらいいのかアドバイスをいただきたいです。

大切なことを書き忘れていました。9年間の交際期間のうち、最初の3年間は主人が既婚者であることを相手は知らなかったそうです。これは完全に主人が騙していたということになりますが、慰謝料の額に影響はありますか?既婚者と知ってなお6年間も関係を続け、子供までもうけたことはかなり悪質だと思うのですが。

慰謝料請求は可能かと思われます。
ただ相手女性が認めている証拠か,ホテルの出入りの写真等の不貞の証拠がある方が請求は認められやすいでしょう。

金額についてはケースバイケースですが,婚姻関係の再構築の可能性がないということであれば,離婚と同等の婚姻関係の破壊として,慰謝料として150~300万円程度が認められる可能性はあるでしょう。

具体的な事情によって変わってきますので,弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。

不貞関係が約9年と長期に及び、相手女性との間に子までいるという事情からすると、不貞慰謝料としては相当程度重い事案といえます。
一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間、発覚後の夫婦関係への影響、離婚・別居の有無、未成年の子の有無、不貞相手の認識や態様などを総合して判断されます。離婚しない場合は離婚事案より低めに評価される傾向がありますが、本件では、不貞期間が非常に長いこと、相手女性との間に子がいること、現在も同居していることは、増額方向の事情になります。
そのため、離婚しない場合であっても、相手女性に対し、相応に高額な慰謝料を請求する余地はあると思われます。具体的には、交渉上は200万円から300万円程度、事情によってはそれ以上を請求額として提示することも考えられます。ただし、最終的な解決額は、証拠関係、相手方の資力、求償権の扱い、訴訟にするかどうかによって変わります。
注意点として、貴方の夫と相手女性は共同不法行為者の関係にありますので、相手女性が慰謝料を支払った場合、相手女性から貴方の夫に対して一定の求償を求められる可能性があります。夫に慰謝料請求をしない方針であっても、示談書では、求償権をどう扱うかを整理しておく必要があります。
また、貴方の夫を通じて話し合うと、相手女性との間で不明確なやり取りになったり、夫に都合よく調整されたりするおそれがあります。可能であれば、相手女性本人に対し、書面で慰謝料請求を行い、支払額、支払方法、接触禁止、今後の連絡方法、口外禁止、清算条項等を明確にした示談書を作成すべきです。
金額が大きく、関係も長期にわたる事案ですので、直接交渉で進めるとしても、請求前又は示談書作成前に弁護士へ相談されることをお勧めいたします。