夫の不貞相手との関係に目を瞑るべきか

現在夫の不貞相手に弁護士を通して慰謝料請求をしています。
不貞相手に通知が届いた翌日に夫へ連絡が入ったのか、夫は離婚を希望すること、不倫は認めるが夫婦関係は以前から破綻していたと思っている事、共同親権を希望すること、離婚が決まるまでの生活費は渡す事を告げ一方的に別居をするため家を出ていきました。

現在はお互い弁護士を挟んで婚姻費用の請求をしています。

私としてはまた子供が低学年のため離婚するつもりはありません。

夫としては不貞相手と一緒になりたい様で、
こんな泥沼な最中でもまだ関係を続けているようです。
私に気持ちが戻ってくるとは思ってないのですが
このままいつか離婚する日まで2人の関係を見て見ぬふりをするしか無いのでしょうか
法的に別れさせる事は出来ないことは分かっていますがしんどいです、、

慰謝料、婚姻費用の請求によって、不倫相手との関係を継続すると金銭的なダメージが大きいとわからせていくことが考えられます。

また、(どちらが悪いのかは関係なく)夫婦生活に不満があったのでしょうから、そこの解消に努めていくこともあり得ます。

お気持ちとして非常につらい状況だと思いますが、法的には、「別れさせる」ことまでは難しいです。もっとも、婚姻関係が継続している以上、夫が不貞相手との関係を続けていることは、慰謝料請求や離婚請求の可否等において重要な事情になります。特に、夫が不貞発覚後も関係を継続し、不貞相手と一緒になる目的で別居したという事情がある場合、夫はいわゆる有責配偶者と評価される可能性があります。その場合、夫側からの離婚請求は、直ちには認められにくくなります。未成熟のお子様がいることも、夫側からの離婚請求を難しくする方向の事情になります。したがって、ご相談者様が離婚を望まないのであれば、現時点で無理に離婚に応じる必要はありません。まずは婚姻費用をきちんと確保し、お子様との生活を安定させることが重要でしょう。
不貞相手に対する慰謝料請求では、発覚後も関係が続いていること、夫婦関係をさらに悪化させていることを、増額事情として主張する余地があります。もっとも、相手方へ過度な接触禁止や別離を強制するような内容は、法的に実現が難しい場合がありますので、代理人弁護士と相談しながら、慰謝料額、接触禁止、再接触時の違約金条項などを検討することになるでしょう。

婚姻費用の請求と併せて,慰謝料請求も行っていく必要があるでしょう。

可能であれば不貞相手にも請求を行い,婚姻関係にある間は接触をしない,接触した場合の違約金等の合意書が交わせるのがベストかと思われます。

有責性は夫側にあるようですので,離婚に応じる必要はありません。
ただ,別居期間が長期間に渡る場合,婚姻関係の破綻を理由に離婚が認められる可能性が出てきますので,どのタイミングで離婚についての条件を交渉するかや,慰謝料請求の点も含めて弁護士に相談されると良いでしょう。