不倫契約書の印鑑不鮮明でも法的効力はあるか?

先日父が10年ほど不倫していたことが発覚し、母は不倫相手に会いたくないと言っていたので、私が誓約書を代わりに作成し、不倫相手に直接会って署名してもらいました。ただ、その時に、暗い中書いてもらったので、日付、名前と住所は黒なボールペン、印鑑が押してもらったのですが、朱肉が薄く、印鑑の横にサインしてもらったのですが、その色だけ黒になってしまいました。その場合は書類として有効でしょうか。

日付、氏名、住所が記載され、署名又は押印があるのであれば、ボールペンの色が一部異なることや、印影が薄いことだけで、直ちに書類として無効になるわけではありません。誓約書等の合意書面で重要なのは、当事者が内容を理解したうえで署名・押印したといえるか、記載内容を特定できるか、後から改ざんされた疑いがないかという点などです。印鑑が薄い場合でも、横に本人の署名があるのであれば、通常は本人が作成したと評価できると考えられます。ただし、相手方から後日、「暗くて内容を十分確認できなかった」「強く迫られて署名した」「一部が後から書き加えられた」などと主張される可能性はないではないので、誓約書の原本は大切に保管し、署名時の経緯、やり取り、相手方が不貞関係を認めた発言なども記録等しておいた方が安全です。

実際に書面を確認する必要はありますが、一般的には、相手方本人の自署があるのであれば、書面としての有効性に大きく問題はないように思われます。

暗い中というのがどの程度の暗さだったのか次第では、内容が分からないままサインをさせられたという反論をされる可能性もあるため、改めて内容に間違いないかを確認し記録として残しておくと良いでしょう。