示談文言の解釈を教えて下さい

Xの名誉毀損トラブルで相手側弁護士から提示された示談書の文言について聞きたいです。
「相手に対し、◎月◎日まで、一切の投稿をしない事を約束する」
相手側弁護士に何も投稿しない事を望んでいるのか?と聞くと、謝罪文の固定までは望まないからと、よくわからない回答でした。
他の弁護士に見せると、
①投稿禁止という厳しい要求
②相手に関する投稿はしないでとの要求

て見解が分かれました。
どちらの解釈が正しいのでしょう?

文言を素直に読めば、「一切の投稿をしない」というのは「内容の如何を問わず一切投稿しない」ことを指すという解釈(つまり①)が素直でしょう。ただ、結局は当事者の意思が重要である以上、その点を明確にするため、相手側弁護士に確認すべきですし、示談書の文言もその合意に対応する形で範囲を明確にしなければならないと思います。

文理解釈として、
「相手に対し」という部分は、相談者さんと相手方との間の契約条項であることを示すと思われます。
「◎月◎日まで」というのは当該条項の有効な期限を示すと解釈できます。
「一切の投稿をしない事を約束する」という部分は、まず何に対する投稿なのかが条項のみからは読み取れませんので、条項外の契約書で定義されているか否かが問題となります。
「一切」というのは、副詞としては、「まったく、全然」等を意味します。

したがって、仮に「X」に対する投稿と条項外から読み取れる場合、相談者さんがXに対する一切の投稿を行わないことを誓約するものであると読み取れます。

私見となって恐縮ですが、相手方の意図はともかく、少なくとも当該条項に限定して文理解釈すると、相手方に対する投稿に限定して禁止する趣旨の様には読み取れないように思われます。

上記、一つの考え方として参考ください。

そのまま読むなら、①でしょう。

ただ、期限付きなので、その期限を過ぎた後の投稿に関しては何の制約もなくなります。

相手の弁護士に質問をして、あなたも納得した上で示談してください。

日本語として不正確ということです。
「相手に対し」という言葉が、「投稿しない」にかかっているのか、「約束しない」にかかっているのか、不明瞭というところからきます。
このセンテンスだけを取り出して解釈すれば、上記の回答の通り、解釈されやすいと思います。
「相手に対する一切の投稿をしないこと」を約束するのか、「一切の投稿をしないこと」を相手に対し約束するのか、明確にしてもらうべきでしょう。