遺言執行人による換価

遺言書に遺言執行人による金融資産(株式)の換価について明記があるため遺言執行人が相続人の意思に反して金融資産(株式)を売却しようとしています。株式の売却を阻止する策をご教示ください。

株式の売却を阻止する策をご教示ください。
→遺言書と異なる遺産分割を行うには、相続人以外の受遺者がいればその受遺者及び相続人全員の合意をもって遺産分割協議を成立させる必要があります。
したがって、遺言書に反して株式の売却を阻止したいのであれば、相続人全員(受遺者入れば受遺者含む)でその旨の遺産分割協議を整理させるしかないでしょう。

詳細にご回答いただきありがとうございます。
すでに遺言執行人に意思表示(メール)をしているのですが、遺言執行人が証券会社に株式の売却を進めるよう指示をだしているようです。
こちらをとめるためには遺言執行人に内容証明等をお送りすればよろしいのでしょうか?

まずは、相続人全員(受遺者も含む)の連名で、株式については遺言と異なる分割を希望していることを内容証明で通知すればいいのではないでしょうか。