SNSでの書き込みが開示請求される可能性について

SNSで某芸能人との匂わせと感じた書き込みを見て、「〇〇で会ったとか…の匂わせを見てしまった。匂わせは嫌だな。匂わせするような人とは付き合って欲しくなかったな」というようなことを自分のアカウントで書いてしまいました。実際には匂わせではなかったかもしれません。

個人名、アカウント名は書いていませんので、客観的に誰のことかは分からないと思います。この場合、匂わせを書いていたと心当たりのある人(自分のことを書かれていると感じた人)から開示請求される可能性はあるのでしょうか?

ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められず、開示請求手続きをとったとしても開示が認められない可能性が高いように思われます。

ありがとうございます。
一つ確認しておきたいのですが、「嫌だ」という言葉で相手が不快に感じたとしても誹謗中傷にはあてはまらないということでしょうか?

一つ確認しておきたいのですが、「嫌だ」という言葉で相手が不快に感じたとしても誹謗中傷にはあてはまらないということでしょうか?
→「嫌だ」はほとんどの場合において権利侵害とならないでしょう。なお、誹謗中傷は法的概念はないので、その該当性についてはお答えしかねます。

相手が単に不快に感じたというだけですべての投稿が権利侵害に当たり開示が認められるというものではありませんので,「嫌だ」という投稿のみでは権利侵害性は認められにくいかと思われます。

お二方ともありがとうございました。