X(旧Twitter)で以前のトラブル相手からの中傷で開示請求の可能性は?

X(旧Twitter)で、数年前にトラブルになった相手から最近また中傷されています。

相手方のトラブル当時のアカウントは削除されていますが、数ヶ月前に相手方と思しきアカウントで明らかに私に向けられた中傷ポストを発見し、そのポスト自体はすぐに削除されたのですが、そこから間を空けて私の方でアカウント名など諸々を隠した状態のスクショを上げ空リプ的に愚痴を呟きました。

すると相手方からそれが誹謗中傷でありネットストーカー行為だと言われ、更にまた(ある程度交流のある)別アカウントで通報を呼びかけられました。その後も「認知の歪んだ危険人物から加害されている」「執拗にアカウントを探し出され粘着されている」とデマを吹聴されています。
また、ある漫画作品の用語や表現を用いた身体に危害を加えるようなニュアンスのことも言われました。

以上のことを元に開示請求などを前向きに考えたいのですが、開示請求が通る可能性はありますか?

「認知の歪んだ危険人物から加害されている」「執拗にアカウントを探し出され粘着されている」といった投稿については,名誉権侵害や,名誉感情侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。

開示を行う場合ログの保存期間の問題もあるため,お早めに弁護士に相談された方が良いでしょう。

残念ながら2つの事務所から権利侵害に当たるとは言い難いとの見解が返ってきました。
もう諦めた方が良いのでしょうか?

具体的な事情をお伺いしたうえでないとこれ以上のご回答は難しいかと思われます。