障害者への名誉毀損訴訟における減額リスク
障害者手帳3級所持かつ障害年金受給者に対して名誉毀損・脅迫の訴えを起こしたいと考えています。
(証拠等は保全済みです)
相手は「私は障害者だから訴えても無駄。弁護士も相手にしたがらないから私は無敵の人だ」と自称して、SNS上で誹謗中傷を繰り返しています。
私個人に対して「お前のせいで入院したから500万払え」といった旨の文書を送りつけるなどをしていますが、入院したという事実もないようです。
そこで相手に対し民事訴訟を起こしたいのですが、実際の裁判では障害者であることを理由に、賠償額が減額されたりまたはこちらの訴えが認められない(却下される)、といったことは起こりうるのでしょうか?
(相手はうつ病や愛着障害といった病名を公表していますが、知的障害ではないようです)
また、こういった人相手に訴えを起こすのは弁護士からも断られてしまうものなのでしょうか?
障害があろうと、自身がした名誉毀損行為が悪いことだとわかる能力がある人なら、あなたの賠償請求は認められます。
減額もないでしょう。
相手がそういう人だと、勝ったところで払われないのではないかという心配があるので、
弁護士は敬遠したがることはあります。
ご回答ありがとうございます
>自身がした名誉毀損行為が悪いことだとわかる能力がある人なら〜
とのことですが、逆にそういった判断能力が無いと判定されるような障害や病気の程度(手帳の等級?)は傾向などあるのでしょうか。
本人は「私は病気だから仕方がない。(自分の誹謗中傷は)病気の私を攻撃する者に対する正当防衛だ」と主張しており、実際裁判を起こせばそう反論されそうだと考えています。