シングルマザーの方とのトラブル

シングルマザーの方と約一年交際、お付き合いしておりました。結婚を前提にではありましたが自分の浮気が原因で別れることになりました。慰謝料を請求されているのですが支払い義務はありますか?またあるのであれば相場などあるのでしょうか?

単なる交際関係であれば、浮気をしたこと自体について、当然に慰謝料支払義務が発生するわけではありません。
もっとも、「結婚を前提に」という話にとどまらず、婚約が成立していたといえる場合には、不貞・浮気によって婚約を不当に破棄したものとして、慰謝料請求が認められる余地があります。婚約成立の有無は、交際期間だけでなく、両親への挨拶、婚約指輪、入籍予定日、結婚式場の予約、同居や転居、周囲への婚約者としての紹介など、客観的事情から判断されます。
婚約が認められる場合の慰謝料は、事案によりますが、数十万円から100万円前後が問題となることがあります。相手方がシングルマザーであることや、結婚準備のために仕事・住居・生活設計を変更していた事情があれば、増額方向に考慮される可能性があります。
一方で、婚約といえるだけの具体的事情がなければ、道義的な問題は別として、法的な慰謝料支払義務までは認められにくいと思われます。

交際関係自体が,通常の恋愛関係のみにとどまるものであれば,慰謝料請求に応じる必要性はないでしょう。

対して,婚約が成立していたと認められる状況であれば,正当な理由がない限り婚約の不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるかと思われます。婚約については,結婚を前提に交際をしていたという事情のみでは足りず,両家へのあいさつや結納,式の予約や指輪の交換といった儀礼的な事情が必要とされます。そうした事情がないのであれば,単なる交際関係であったとして相手の請求に応じないということも選択肢となり得るでしょう。