不倫慰謝料を示談後に請求できるのか

不倫相手に慰謝料を請求しましたが
その時不貞行為の事実はお互いに認めず
証拠もなかったため精神的苦痛での慰謝料だけ
もらい示談しました。
その後不貞行為があったことを配偶者が認めた場合
示談後でも不倫相手に追加請求することは可能でしょうか?

示談以後も、不貞が続いているようであれば可能です。

示談時までのことについては解決済みとしましたから、それを再度請求することはできません。

示談した時の内容と会っていた期間、回数
していたことが大幅に違うので
納得がいかないのですが
それでも請求できないのでしょうか?

示談書に、「本件に関し、今後一切請求しない」「当事者間に何らの債権債務がないことを確認する」などの清算条項が入っている場合には、原則として追加請求は難しいです。たとえ後日、配偶者が不貞行為を認めたとしても、当時の交際・関係性を前提に精神的苦痛について示談しているのであれば、その範囲に不貞慰謝料も含まれると解釈される可能性があります。もっとも、示談当時、不貞行為の存在が明確に否定されており、相手方が不貞を隠していたために本来の慰謝料額を判断できなかった、示談の対象が不貞行為ではなく別の迷惑行為等に限定されていた、清算条項の範囲が限定的である、などの事情があれば、錯誤・詐欺取消しや、示談対象外の損害として追加請求を検討できる余地はあると思われます。ただし、いったん示談書を取り交わして金銭を受領している場合、追加請求のハードルは相応に高いと考えられます。まずは、示談書の文言、請求時のやり取り、不貞を否定していた証拠、配偶者が認めた内容を整理し、弁護士に個別相談した方がよいでしょう。

2人で内密に会っていたことのみの
示談書になります。
その場合でも追加請求は難しいでしょうか?

示談書の対象事実が「2人で内密に会っていたこと」のみに限定されており、不貞行為・性交渉を対象にしていないと明確に読める内容であれば、追加請求を検討できる余地はあります。ただし、示談書に「本件に関し一切請求しない」「今後何らの請求をしない」「一切の債権債務がない」などの清算条項がある場合には、「内密に会っていたこと」だけでなく、その関係全体について解決済みと反論される可能性があります。また、追加請求をするには、単に配偶者の自白だけでなく、不貞相手との性交渉があったこと、その相手方、時期・回数などをある程度客観的に立証できる証拠が必要となりますので、そのあたりも含めて検討いただいた方がよいでしょう。