示談後に削除されない侮辱アカウント、対応策はあるか?
侮辱罪について。
私のことを侮辱、名誉毀損しているXのアカウントがあり、被疑者は逮捕されました。
その後、弁護士から示談の話があり、
示談金なし、違約金なし、清算条項あり、宥恕ありの示談をし、告訴を取り下げました。
示談の条件はXのアカウントを削除することでした。
告訴が取り下げられたことにより、被疑者は釈放されました。
しかし、Xのアカウントを削除していません。(更新もされていません)
これは、泣き寝入りするしかないですか?
すいません、私は被害者です。
「示談の条件はXのアカウントを削除すること」だったのであれば、示談の効力を否定して、削除と損害賠償の請求を行うことになるでしょう。刑事事件を復活させるのは難しいように思われます。
(本来なら、投稿削除を確認してから告訴取下げをすべきなのですが、加害者が逮捕されてしまうと先に身柄を解放しなければ投稿削除ができないというジレンマが生じます。逮捕させることが被害者にとって「正義」とは限らないという典型例かもしれません。)
この場合、どのようにすればよかったのでしょうか?
告訴は取り下げたら再告訴はできないし、釈放されますよね?
告訴は取り下げたらすぐに不起訴になりますか?
示談は呑みつつ、処分保留で釈放して、削除が確認してから告訴取り下げということを検察官に相談すればよかったのでしょうか。
A弁護士、良ければご返信ください。
仰るとおり、再度の告訴は難しいので、示談の際に警察や検察ともよく相談し、処分保留釈放にしてもらった方がよかったかもしれませんね。
警察と相談するんですか?検察ではなく、
勾留されてからは基本的に検察がやるんですよね?
告訴がある状態で処分保留釈放はありえますか?
また、告訴しても起訴猶予はありますか?
一般論として、
告訴は取り下げたらすぐに不起訴になりますか?
すぐに釈放されますか?