オンラインSNSスクールのクーリングオフ対応についての相談

オンラインSNSスクールを運営しております。
内容としては教材の提供、チャットとオンライン面談でのサポートです。
利用者からクーリングオフの依頼が来ました。
決済から1ヶ月以上経過しているのですが、この場合は応じた方が良いのでしょうか?

決済時の注意事項に
「サービスの特性上キャンセル及び返金不可」との記載をしており、決済確認できた時点で同意したものとみなすとも記載をしております。
教材やサポートはすでに利用しております。

また、返金に応じる場合は決済手数料などを差し引いた分を返金する形で問題ないでしょうか?

そもそも特商法のクーリング・オフの対象契約なのでしょうか。対象外であれば契約上は返金に応じる必要がない可能性がありますが、消費者契約法の問題もあり、事業の詳しいスキームがわからなければ回答が困難です(自身の業務が特商法の適用対象であるかどうかは当然認識しておくべき基本事項です)。仮に特商法が適用されるなら、クーリング・オフは消費者の負担なしの全額返還になるため、違約金や利用済み料金を差し引くことができませんし、中途解約でも特商法のもとでは違約金等の上限が決まっています。
率直に申し上げると、企業法務の話になるため、公開の場で(無料で)聞くのではなく、弁護士へきちんと相談すべきです。もし特商法が適用されるなら、契約条項や利用規約等を根本的に整備する必要があると思います。