当直中の仮眠時間、労働時間と認められるか?未払い給与の請求方法

名古屋の医療機関で設備管理(病院の外部委託会社)の仕事をしている者です。法律には詳しくないため、基本的なことから教えていただけると助かります。

当施設では、所長(平日昼間のみ勤務)が1名、当直員が7名おり、当直は2名体制の24時間勤務です。勤務表は、設備管理の経験が5年ほどある者と新人の組み合わせで作られています。

当直中は、ビル管理システムを監視する部屋で1名が仮眠し、もう1名は階段の踊り場で寝るようなっています。
また、ビル管理システムで警報が鳴った場合や、電話で対応を依頼された場合は、仮眠中でも2名で対応しています。

最近、友人から「仮眠時間も労働時間として扱われる」と聞きました。
もし仮眠時間が労働時間に当たるのであれば、私は過去6年分の未払い残業代が発生している可能性があるのではないかと思い、相談させていただきました。

質問したいことは以下の点です:

このような当直勤務の仮眠時間は、法律上「労働時間」と認められる可能性があるのでしょうか?

もし労働時間に当たる場合、過去の未払い分(6年分)を会社に請求するには、どのような手続きが必要でしょうか?

法律に疎いため、基本的なところから教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

結論からいうと、あなたの会社の「仮眠時間」は労働時間に当たる可能性が非常に高いと思われます。

労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。また、「休憩時間」とは、実際に業務に従事しているかどうかではなく、その時間中、指揮命令による拘束から完全に解放されていることが要求されます。
ご記載の事情からすると、ご相談のケースも「仮眠中でも指揮命令下にある」、つまり、「労働時間である」と認定される可能性が高いと考えられます

実際、最高裁判例(最一小判平成14年2月28日・大星ビル管理事件)でも、最高裁は、「ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続七時間ないし九時間の仮眠時間は、従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法三二条の労働時間に当たる。」と判示して、電話対応義務を課された仮眠時間を労働時間と認めています。

早めに残業代事件に精通した弁護士に直接相談されることをお勧めします。