大学非常勤講師 就業規則と契約書の内容が矛盾?
都内の大学で非常勤講師をしている者です。
今年度就任した大学から交付された非常勤講師就業規則と私個人に対する契約書の内容についての相談です。
ちなみに、いずれの書類も同一封筒に入っておりました。
就業規則の方には、「5年を超えて労働した場合は無期転換を申請できる(2013年以降就任者対象)」という内容の文言が書かれてありますが、契約書には「契約更新回数にかかわらず労働期間は5年上限(2013年以降就任者対象)」という内容の文言が書かれてあります。これは完全に矛盾するように思うのですがいかがでしょうか。
「無期転換を申請しない場合には、契約更新回数にかかわらず労働期間は5年上限」と解釈すれば矛盾しないように思いますが、いずれにせよ契約社員は5年を越えると申請すれば無条件で無期転換できるのが法律です。
「いずれにせよ契約社員は5年を越えると申請すれば無条件で無期転換できるのが法律です。」
確かにそうなのですが、そもそもこの無期転換権が発生しないように契約書に当該文言を入れているのだと思うのですが、いかがでしょうか。
つまり、「とにかく5年上限だよ」ということではないのでしょうか。
よく分かりませんが、大学全体向けの就業規則の方では無期転換を認めていて、私個人に対しては5年上限を設定したということなのではないかと思ったのですが。
「いずれにせよ契約社員は5年を越えると申請すれば無条件で無期転換できるのが法律です。」
は、「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味になります。
「いずれにせよ契約社員は5年を越えると申請すれば無条件で無期転換できるのが法律です。」
は、「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味になります。
それは分かるのですが、そもそも5年上限を設定されれば、申請権が発生しないと思うのですが、いかがでしょうか。
「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味は、「契約のために(法律が負けて)申請権が不発生になるということはない」という意味になります。
申請権は5年以上で発生するので、5年上限だったらそもそも申請権が発生しないのではないでしょうか。