労基法19条についてご教示のほどお願いいたします。

私は業務でのストレスが原因で昨年の12月より休職中です。会社の就業規則では休職期間が満了する来月までに復職可の診断が無ければ自然退職となると記載がありました。
休職になった際の主治医の診断書には「傷病名:アスペルガー症候群、抑うつ状態」、本文には「上記疾患にて仕事への不安緊張が強く労務不可である」と記載されていました。
今回は業務が原因にて休職した為、仮に休職期間が満了し復職可の診断が無い場合、労基法19条に記載されている、療養期間中及びその後の30日間は解雇(退職)が禁止が適用されるのでしょうか。
またその場合は休職期間満了後の30日以内に復職可の診断があれば復職となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

労基法19条は業務上の傷病による療養について適用されます。言い換えると、「アスペルガー症候群と抑うつ状態」が業務が原因で発症したと証明できる場合に適用されます。
そしてこの業務起因性は、通常、労災認定されていれば認められますが、労災認定されていないケースでは裁判などで認められないケースが大半です。
ですので、結論的には、労災として認定されていない現状では、労基法19条の解雇禁止は適用されない(争っても裁判になれば負けてしまう)可能性が高いといえるでしょう。
労災と認められるためには労災申請する必要がありますので、まずは労基署で労災の相談をしてみてはいかがでしょうか。