弁護士費用返金について
自己破産の返金について質問です。
借金総額は約700万円ほどあり、2023年10月頃から弁護士費用を分割で支払っていました。
月3万円ずつ+ボーナス時に10万円ほど支払い、合計では90万円前後支払っていると思います。
当初は管財事件になる可能性があると言われていましたが、最終的には同時廃止となり、2026年5月8日に免責確定となりました。
以前、弁護士事務所からは「1か月後くらいに返金予定」と言われていましたが、その後問い合わせたところ、「多数案件があり、精算処理に1か月程度かかる」「余剰金があれば返金する」と案内されました。
90万円前後支払っている場合、どの程度返金されるケースがあるのでしょうか。
もちろん事務所による差があるのは承知していますが、一般的な傾向を知りたいです。
90万円前後支払っている場合、どの程度返金されるケースがあるのでしょうか。
→費用としては大きく①弁護士への報酬②実費預り金(予納金や郵送費等必要な費用に充てるお金)があります。
管財事件を見据えて管財予納金の積み立ても含めて分割払いをしていたのでしたら、管財予納金(20万円)程度は返金になろうかとは思われます。
またそのほかの実費預り金についても預けている金額によって数千円~数万円返金することはあります。
①②の金額がいくらか、又は返金に関しては弁護士と依頼当初交わされているはずの委任契約書に記載があるはずですので、ご確認ください。