児童ポルノの不注意なダウンロード、自首すべきか?法的見解は?
数年前からSNSでHな動画を定期的にダウンロードしていて、そのダウンロードした中に紛れて児童ポルノらしきものもあることに最近気づき、怖くなってダウンロードしたもの全て完全に消去しました。今は全て手元にありません。本当に馬鹿なことをしてしまったと後悔しています。この場合、単純所持になってしまうと思うのですが、
① この場合は自首した方が良いのか
② 警察が来て起訴されるのか
③ 発覚した場合どのくらいで警察が来るか
④ 故意犯と認定されてしまった場合
⑤ 見ず知らずの人「所在不明」の場合の示
談交渉はどう成立するのか。
について知りたいです。長々と申し訳ないです。よろしくお願いします。
警察の方からは何の連絡も来ていない状況です。
単純所持罪(7条1項)が疑われます
① この場合は自首した方が良いのか
画像を削除していると、自首としては受け付けられず、せいぜい警察相談になります・
② 警察が来て起訴されるのか
警察がなんかで端緒を掴めば、捜索差押とか取調などの捜査を受けるおそれがあります。
③ 発覚した場合どのくらいで警察が来るか
誰にもわかりません
④ 故意犯と認定されてしまった場合
児童ポルノと認めてしまうと、単純所持罪の処分になります。
⑤ 見ず知らずの人「所在不明」の場合の示
談交渉はどう成立するのか。
示談交渉ができないでしょう。
回答ありがとうございます。少し質問なのですが、自首が受け入れられないなら、どのような対応を取るのが正しいのでしょうか。画像、動画を消して、なにかしら警察から連絡が来るまで待機するのが妥当でしょうか。
自首が受け付けられない理由などもご教授頂けましたら幸いです。長々と聞いてしまい申し訳ないです。
単純所持罪については、破棄してあれば、捜索を受けても、最終的には刑事処分にはなりません。
とすると、破棄してから自首といっても、捜索を勘弁してくれという趣旨になって、自首の趣旨にそぐわないと思います。
捜索のリスクを下げる対策とかは個別事情ですから、弁護士とよく相談してください。
自首という制度についても弁護士によく聞いてください
わかりました。ありがとうございました。