示談書作成しない場合の示談金再請求

示談書は加害者側には必須ですが、被害者には必要ないですよね。
示談金振込だけ要求し、示談書を作成したがらない被害者側弁護士もいると聞きました。
示談書を作成しないと、被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね?
再請求も度を越すと、被害者側も脅迫罪に問われるでしょうか?

> 示談書を作成しないと、被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね?

それは形式論に過ぎません。そもそも、法的な損害額は確定可能であり、送金された時期、被害の程度などから、損害全てに対する支払いであることが推認される場合には、追加で示談金を請求すること自体が失当という判断になります。
一方、例えば傷害に対する損害賠償請求で、まだ治療が終わっていない段階で賠償金が支払われたケースでは、治療終了または症状固定後に改めて損害を確定して交渉する趣旨であることが推認される場合も多いでしょう。
なお、「示談書を作成したがらない被害者側弁護士もいると聞きました」とのことですが、示談交渉で示談書を作成しない弁護士など三流以下です。

> 再請求も度を越すと、被害者側も脅迫罪に問われるでしょうか?

脅迫罪の可能性もありますが、どちらかといえば恐喝罪または強要罪です。

被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね?

請求額と何についての請求かは書面やメールで記載があるでしょう。
そしてその記載通りの額が払われると、示談として問題ないとなる可能性が高いでしょう。

再請求も度を越すと、被害者側も脅迫罪に問われるでしょうか?

事案次第ですが、問題になり得ます。もっとも、初めから一時金とか加害の一部だけの請求であることがわかれば残部の請求が別にある子と他しくないですが。

>示談金振込だけ要求し、示談書を作成したがらない被害者側弁護士もいると聞きました。
 →まともな弁護士であれば金銭の支払いにあたって、合意書(示談書)あるいは領収書を作成しないということは通常あり得ません。

示談書を作成しないと、被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね?
 →振込明細、請求書、領収書の類が全く残っていないケースであればそのような行為は考えられますが、通常はどれかが残っているので、請求は拒否されるのが通常だと思います。